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令和6年度最新版 確定申告で外壁塗装を安くする方法

年末になると、そろそろ考えなければならなくなるのは「確定申告」ではないでしょうか? 「なんだか難しそう。」「面倒だからいいかな…。」そんな風に考える方も多いと思います。 外壁塗装を行った場合、確定申告で税金の一部が戻ってくる可能性があります! 自分の場合は、返金対象になるのか?や、確定申告に関する最新情報をまとめてみました。

はじめに

年末になると、そろそろ考えなければならなくなるのは「確定申告」ではないでしょうか?

「なんだか難しそう。」「面倒だからいいかな…。」そんな風に考える方も多いと思います。

外壁塗装を行った場合、確定申告で税金の一部が戻ってくる可能性があります!
自分の場合は、返金対象になるのか?や、確定申告に関する最新情報をまとめてみました。

確定申告とは?

確定申告は納税者が1月1日から12月31日までの1年間の所得を算出して、実際に納付すべき税の額や還付される額を確定するための制度です。

確定申告の期間は2月16日から3月15日とされています。

また確定申告には、どんな人が行わなければならないのかは明確に定められています。
しかし、それに該当しない人でも確定申告を行う事で得をする人はいます。

そして【外壁塗装】はこの確定申告を行う事で得をする分類になります!

ただ、闇雲に外壁塗装をすれば誰でも還付金を受け取れる訳ではありません。
一体どんな条件があるのでしょうか?

次のコーナーで詳しく解説していきますね。

外壁塗装の確定申告が出来る条件

確定申告で還付金が受け取れる外壁塗装の条件は7つあります。

①塗装工事の費用が100万円以上
②外壁塗装のローン期間が10年以上
③実際に申告者が住んでいる住居の外壁塗装であること
④一定の期間に長期譲渡所得の特例を受けていないこと
⑤申告者の年収が2000万円以下であること
⑥外壁塗装を行った住宅の床面積が50㎡以上
⑦外壁塗装を行った住宅の床面積の半分以上が自分の居住用であること

このような条件全てに当てはまる場合に、確定申告で還付金が受け取れます。
1つずつ、条件を確認していきましょう。

①塗装工事の費用が100万円以上

塗装工事費用が100万円以上かかる場合は、確定申告の控除対象となります。
外壁、屋根、雨どいなどの付帯物の塗装は、基本外壁塗装費用に含まれます。

注意点としては、物置やフェンスなど、建物に直接触れていない部分の塗装については対象外になることです。

対象に含まれるのか不安な場合は、住宅瑕疵担保責任保険法人や建築士事務所登録をしている建築士のような「増改築等工事証明書」を発行してくれるところに問い合わせてみると良いですよ。

②外壁塗装のローン期間が10年以上

ローンの期間が10年(120回払い)以上であり、利率は0.2%を超えるものが、確定申告できる対象になります。

なお、繰り上げ返済を行いローン期間が10年未満になると、その年以降は控除適用外になりますので、ご注意下さい。

③実際に申告者が住んでいる住居の外壁塗装であること

外壁塗装の確定申告をする申請者が、外壁塗装を行う家に居住していることも必須です。

細かく言うと、塗装完了から半年以内に該当する家に住んで、控除を受ける12月31日まで住んでおく必要があるのです。

控除の制度自体、国民の最低限の生活を国が守るために設けられていますので、富裕層が別荘等を塗装する際にドシドシと控除を認めると、一般国民にまで財源が回らなくなってしまうからだと思ってください。

両親の家の工事代金を代わりに支払った場合も対象外になりますので、ご注意くださいね!

④長期譲渡所得の特例を受けていないこと

長期譲渡所得の課税特例を受けた住宅の場合、確定申告で還付金を受けることは出来ません。

長期譲渡所得で、既に控除を受けているのに塗装でも補助を受けられてしまうと、国の補助が重複してしまうので、繰り返し何度も同じ物件に補助がなされると、客観的に判断しても不公平になります。

なお、長期譲渡所得の特例を受けてから月日が経って家が傷んできた場合は適用されます。

居住し始めた年を挟んで5年間は控除を受けられないと思って頂けると良いかと思います。

⑤申告者の年収が2000万円以下であること

2022年の法改正がなされるまでは、年収が3000万円以下の人でしたので、少しハードルが上がりました。

外壁塗装の確定申告に関係する記事が色々と書かれていますが、3000万円のままになっているサイトもありますので、勘違いしないようご注意下さい。

給与以外の不動産所得(家賃収入)、株式所得、事業所得などがあればそれらも含めた金額の合計になります。

⑥外壁塗装を行った住宅の床面積が50㎡以上

住宅借入金等特別控除による減税制度に当たりますので、建物の床面積が50㎡(登記簿が根拠)を超える塗装工事に適用されます。

※年収1000万円以下の人は建物診断を終えておくと、2022年12月31日までであれば床面積が40㎡でも適用条件を満たします。

⑦外壁塗装を行った住宅の床面積の半分以上が居住用であること

こちらの条件は、店舗併設住宅の場合に確認すべき内容になります。
外壁塗装をした物件の床面積の半分以上が、自分の居住用の空間でないといけないのは、事業所得で控除を受けている場合があるからです。

本質としては、長期譲渡所得の控除と同じ理屈になります。

必要な書類

・住宅借入金等特別控除の計算明細書
・住宅ローンの残高を証明するもの
・マイナンバーカード
※マイナンバー通知書の場合は「身分証明書」が必要になります。身分証明書は「運転免許証やパスポート等」のことです。
・増改築等工事証明書
・土地の登記事項証明書
・補助金を証明する書類(補助金を使った場合、補助金を交付した自治体が発行したもの)
・源泉徴収票(会社員の場合)

になります。

 

あまり聞き慣れない書類を少しこちらで補足説明致します。

☆補足説明
・住宅借入金等特別控除の計算明細書
→税務署や国税庁のサイトから取得できる申告書類です。インターネットで申告する場合は不要です。

 

・増改築等工事証明書
→発行を依頼する際に必要になる書類があるので、それらをここに記載します。
1.契約書の写し
2.工事の内訳書
3.登記簿
4.補助金交付額決定通知書
5.設計書類

発行して貰う手数料は、業者によりますが数万円が多いようです。

確定申告の方法

今は色々な方法で確定申告が出来るようになりました。

大きく分けると自分で行う方法と、専門家に依頼する方法の2パターンになります。

①税務署に行って申告する

確定申告の時期になると、税務署内に特設会場が設けられます。

そこには、サポートしてくれるスタッフもいる事が多く、詳しい知識を持ち合わせていなくても、安心して申告を行うことができます。

必要な書類が揃っていなければ申告は出来ないので、揃えてから税務署に改めて行く必要があります。
ですので、間違った申告になる事はあまりないと言えそうです。

ただ税務署は「平日」に自分で出向く時間を作らなければなりません。

そして、混み合う事も予想されますし、書類の不足で出直しになる事も起こり得るので、時間に余裕のある方におすすめの方法です。

しっかりと事前に準備をしてから行くことが大切ですね。

②WEBで申告する

自分で行う方法にはもう1つあります。

税務署に直接行くのが難しい方で、WEBの扱いに慣れている人は、e-Taxを使う方法があります。

WEBで申告出来るので、土日祝日や夜の間に申告をしたい方におすすめの方法になります。
WEBで申告する場合は「マイナンバーカード」が必要になります。

注意点としては、パソコンから申請の場合、ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取るので、ICカードリーダーが必要になることです!

また、スマートフォンでもカードを識別出来る機能を持つ物が申請出来る端末になりますので、どちらを使って申請する場合でも、対応出来そうかを予めご確認ください。

国税庁のHPでも詳細は記載されておりますので、気になる方はチェックしてみましょう。

③税理士に依頼する

確定申告に時間を割けない方や申告書類が多い方は、専門家である税理士に代行を依頼するのも1つの方法です。

必要書類を揃えて税理士に持っていきましょう。

税理士に代行して貰うというのは、税理士へお金を払うことになりますので、還付額が税理士費用を下回る場合もある事を頭に入れておくと良いですね。
相場は2~3万円とされています。

なお、税理士以外の第三者に確定申告を依頼する事は税理士法に違反することになりますので、ご注意ください!

還付額について

まず先述の通り、住宅ローンを10年以上組んでいる事が前提になります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除額)は

その年の年末時点の住宅ローン残高×控除率   になります。

2022年時点での控除率は0.7%になるので、一般住宅であれば最大限度額(住宅ローン残高3000万円が最大控除範囲)は21万円になります。

納税した所得税が控除額を超えていれば、その控除額分は全額が還付されます。一方、納税した所得税が還付額に満たない場合は、納税した所得税全額が還付されますよ。

2年目以降の申告方法

最初の年は確定申告をする必要がありますが、会社員の様な給与所得者であれば、2年目以降の場合、年末調整で控除の適用を受けることができます。

企業が社員の個人個人がいつ住宅ローンを組んだのかを把握する事が困難な為、初年度のみ自分で確定申告時に情報を提示するのだと思ってください。

年末調整で控除の申請を行う時は、以下の3つの書類が必要になります。

<税務署から発行されるもの>

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

<金融機関から発行されるもの>

・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

さいごに

最新の外壁塗装にまつわる確定申告の情報をお届けしました。

塗装は値段も決して安くはありません。
ですので、少しでも補助金や控除を利用することで安く塗装を出来る対象の方は是非検討していただければと思っております。

外壁や屋根は塗りかえる目安が10年と言われております。

何度も繰り返す買い物ではないので、その1回を少しでも安くして下さいね。

長谷川 昭人

WRITER長谷川 昭人

代表取締役

平成10年に塗装職人をスタートさせ、個人事業主のときも含めると創業24年以上。今では、国家資格の一級塗装技能士の検定員として職人の検定や実技の指導をするほど、塗装に関する技術や知識を認められるようになる。 アステックペイントというオーストラリアでの遮熱塗料シェアNo1の日本法人からも「関西での実績No1だ」と言われるようになりました。 経営理念、「住まいを通じて『安心』『快適』『感動』を証明する」を元に、お客様と社員の喜びづくりを軸に活動中。

[更新日: 2024-5-8]

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