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雨漏り修理で火災保険が適用される条件とは?保険で下りる金額も紹介

雨漏りは、予期せぬタイミングで突発的に発生するものです。

そのため、修理費用を事前に準備しているという方はほとんどいないでしょう。

ただ、雨漏りの修理費用は決して安くはありません。
工事の規模にもよりますが、屋根の葺き替えにまで発展すると簡単に支払える金額ではなくなってしまいます。

そんな時、保険で損害額が補償されれば、家計などへのダメージを受けなくて済みますよね。
実は、雨漏りの修理費用に火災保険が適用できるケースがあるのです。

ここでは、火災保険が適用できる雨漏りの条件や、保険を使用する際の注意点などを紹介していこうと思います。

目次

雨漏り修理に火災保険が適用される条件

火災保険と言うと、火事に対する被害でしか使えないと思われがちですがそんなことはありません。
火災保険は、建物と建物内にある財産全てを、自然災害から守るための保険です。

保険の種類や適用範囲により差はありますが、大抵の場合は地震以外の自然災害による被害が火災保険でカバーできます。

その中でも雨漏りは、台風や強風、大雨、ひょうなどの自然災害による被害が補償されます
これらはすべて火災保険の「風災」という枠に分類され、雨漏りの修理を保険金で実施することができるのです。

このことから分かるとおり、全ての雨漏りが火災保険の適用となるわけではありません。
「台風により屋根が飛ばされた」「大雪により屋根が壊れた」などの、自然災害が原因となる雨漏りに限り、火災保険で雨漏りを修理することができます。

風災とは?

風災とは、台風や竜巻、暴風など強い風により受けた被害を指します。
また、風だけでなく雨や雪、ひょうによる被害も含まれます。
具体的には、以下のような状況で雨漏りが発生した場合は、火災保険で修理できる可能性が高いです。

・暴風により屋根材が飛ばされて雨漏りが発生した

・台風で飛ばされた飛来物が外壁にぶつかり雨漏りが発生した

・大雨で雨どいが壊れて雨漏りに発展した

・大雪で屋根の一部が壊れて雨漏りが発生した

火災保険の中でも風災による被害は、風災補償という枠が適用されます
つまり、あなたが加入している火災保険の補償内容に、風災が含まれていなければならないということです
もし風災が補償内容に含まれていない場合は、自然災害が原因の雨漏りでも火災保険で補償してもらうことができません。

とは言え、多くの火災保険に風災補償は付加されています。
詳しくは、加入している火災保険を確認して見るとよいでしょう。

補償内容に風災が入っているのなら、しっかりと補償してもらうことが大切です。
火災保険は災害に備えてお金を払っているものなので、被害に遭った場合は堂々と使わないと保険の意味がなくなってしまいます。

火災保険が適用されないケースとは?

雨漏りの修理費用に火災保険が適用できるケースは、自然災害が直接の原因となった場合に限ります
これはつまり、雨漏りが発生したとしても、火災保険が使えないケースもあると言うことです。
よくある雨漏りの原因の中でも、以下の場合では火災保険が適用できません。

経年劣化

自然災害とは関係なく、単なる経年劣化で雨漏りが発生した場合は火災保険が使えません。
屋根は時間の流れと共に必ず劣化していくものなので、劣化による雨漏りをすべて補償していたら保険会社が潰れてしまいます。

塗装などのメンテナンスを行うことなく、10年以上放置しているなら経年劣化と診断される可能性が高くなります。
また、あまりに劣化が進んでいる屋根の場合だと、災害で屋根が壊れても劣化が原因と判断されるおそれもあります。
火災保険を正しく適用してもらうためにも、適切なメンテナンスを実施するようにしてください。

初期不良

新築時の初期不良により雨漏りが発生した場合は、火災保険は適用されません。
初期不良は人的ミスなので、自然災害とは無関係だからです。

ただし、新築から10年以内に雨漏りが発生した場合は、家を建てた建築会社に初期不良として雨漏りを無償で直してもらうことができます
家の売主は、10年間の瑕疵担保責任補償を負うことが法律で定められているので、必ず責任を持って修理してもらうことが重要です。
もし、家を建てた建築会社が倒産していたとしても、住宅瑕疵担保責任保険を使うことができます。

リフォーム時の不良

屋根の塗り替えや増築など、メンテナンスやリフォームを行うこともあるでしょう。
このような時に屋根材などを割るなどして、雨漏りを引き起こされることも考えられます。
こちらも基本的に人災なので、火災保険という観点で見れば適用の範囲外となります。

ソーラーパネルを設置したことが原因の雨漏りも同様です。
自ら望んで設置したことなので、火災保険という視点で見れば自己責任となります。

ただし、リフォームによる雨漏りのような不具合が発生した場合は、業者に責任を取らせることが可能です。
業者もリフォーム保険などに入っているケースもあるので、保証がしっかりとしたところに工事を依頼することも大切です。

自然災害以外が原因の雨漏りは、基本的に火災保険が使えません。
とは言え、台風が来るごとに屋根をチェックする人なんてほとんどいませんよね。
そのため、雨漏りの原因が何なのか、判断が難しいケースが非常に多いのです。

もしかしたら、経年劣化だと思っていた雨漏りが、台風による被害が原因の可能性もあります。
素人では判断が難しいので、一度信頼できるプロの雨漏り修理業者に相談してみて損はないでしょう。

火災保険で雨漏り修理はいくらまで賄える?

写真:家と電卓

火災保険で賄える工事費用は、加入している保険のタイプによって異なります

火災保険の風災補償では、以下の2つのタイプが主な補償内容となっています。
あなたが加入している火災保険を確認して、いくら補償されるか確認してみてください。

損害額20万円以上タイプ

大抵の火災保険は、20万円以上の被害が補償の対象となっています。
そのため、損害金額が20万円以上の保険を例に、賄える保険金について紹介していきましょう。

損害金額20万円以上の保険タイプ場合、修理費用が20万円を超えない限り火災保険は下りません。
つまり、雨漏りの修理費用が15万円で済むなら補償の対象外ということです。

ここで、「20万円を超えた分だけが支払われる」と勘違いしがちなので注意してください。
つまり、修理費用が23万円なら3万円しか保険金が下りないと思ってしまうということです。

これは完全に間違いで、23万円の修理費用がかかったのなら23万円全額保険で賄えます。
ただし、保険によっては上限額が設定されているので注意が必要です。

保険会社のプランによっては、補償の下限金額が20万円以下に設定されている保険もあるでしょう。
その場合は、少額な修理費用でも保険を使うことができます。

免責タイプ

免責タイプは、あらかじめ自己負担額を決めておく方式です。
雨漏りの修理費用が自己負担額を超えた場合、超過した金額を保険金として受取れます。

たとえば、自己負担額を5万円に設定していたとします。
この場合、4万円の修理費では保険金は下りません。
修理費用が8万円なら、自己負担額を超えた3万円が保険金として支払われます。

免責タイプの場合は、設定している自己負担額は支払う必要があるので注意が必要です。

火災保険の補償範囲内でも保険金がおりない理由

損害の内容が火災保険の補償範囲内だとしても、保険金がおりないというケースもあります。

これから紹介する以下の二つに当てはまる場合は、損害自体は補償範囲内であっても保険金がおりません。

  • 被保険者の重大な過失により損害が発生した場合
  • 経年劣化により損害が発生した場合

これらの二つのケースについて詳しく解説していきます。

被保険者の重大な過失により損害が発生した場合

火災保険では「故意もしくは重大な過失または法令違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないと定められています。

重大な過失とは、故意ではなくとも「注意しないと大変なことになるのが簡単に予想できた」にも関わらず、その注意を怠ったという状況です。

重大な過失として例として以下のようなものが挙げられます。

  • ガスコンロに火をかけたまま離れた
  • 電気ストーブをつけたまま眠った
  • 布団の上で寝タバコをしていた

しかし同じような原因による火災であっても、裁判で「重過失ではない」という判決が出たケースもあります。

実際の状況から総合的に判断されるため、重過失の線引きについては揉めることも少なくありません。

経年劣化により損害が発生した場合

火災保険では、台風などの異常気象による損害があったときに補償すると定められています。

一方、屋根の破損が経年劣化によるものであった場合は保険金がおりません。

では古い屋根が台風で壊れた場合は、どう判断されるのでしょうか?

この場合は保険会社側の鑑定人が事故報告書や写真から判断し、「全額補償」「一部補償」「補償しない」という判断を下すことになります。

なお、近年は「火災保険を使えば経年劣化でも無料で修理できる」と勧誘し、実際には全額自己負担となってしまう詐欺業者が多発していますので十分警戒しておきましょう。

火災保険がおりない場合の対処法

鑑定人による査定の結果、火災保険の保険金がおりないと判断された場合でも、交渉の仕方次第では保険金がもらえる場合があります。

保険金請求には2つのコツがあります。

  • 損保会社の担当者を変更してもらう
  • 鑑定会社を変更してもらう

損保会社の担当者の対応に納得いかないことがあれば、担当者を替えてもらうことが可能です。

また、鑑定の結果や理由に納得いかない場合は、鑑定人を替えることで鑑定結果が変わることがあります。

鑑定人が損保会社へ査定書を渡そうとしなかったり、そもそも説明が下手なときや、きちんと現場を見ないなど不信感を抱くような場合も鑑定人の変更をおすすめします。

雨漏り修理で火災保険を使う際の注意点

雨漏りの修理費用が保険で補償されたら、生活への負担を軽減できます。
そのため、「なるべく保険で修理したい」と誰もが思うことでしょう。

ただ、雨漏りで火災保険を申請する際には、いくつか守るべき手順があります。
この手順を守らないと、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあるので注意してください。
ここからは、雨漏りの修理に火災保険を活用する場合の注意点をいくつか紹介していきます。

保険が下りることを確認してから契約する

雨漏りで火災保険を使おうとしても、状況によっては保険が下りないこともあるでしょう。
たとえば、自然災害による雨漏りと認められず、経年劣化と判断された場合などですね。
保険が下りないと、全ての工事費用はあなたが支払うことになります

保険が下りると思い込んで、雨漏り業者と契約をしてしまうとトラブルに発展するおそれもあります。
保険が下りないと、金額面で問題が生じますからね。
しかし、一度結んだ契約は簡単には破棄できないものなのです。

保険が下りないことがわかって解約しようとすると、解約金を請求されることもあるようです。
そのため、保険が下りることが確定してから業者と契約することが最も安全といえます。

ただ、雨漏りの状況がひどく、保険金が支払われるのを待っていられないというケースもあるでしょう。
そのようなケースでもトラブルを回避するためには、信頼できる優良業者に修理を依頼することが重要となります。

保険は代理申請できない

雨漏りの修理業者の中には、「保険の申請までうちで行います」などという業者もあるようです。
しかし、保険は本人でなければ申請できないので注意してください。
火災保険は代理申請ができない決まりとなっているので、このようなことを言う業者は悪徳な業者と疑ったほうがいいでしょう。

火災保険の代理申請が認められない理由は、保険制度を悪用する雨漏り修理業者が多いからです。
実際、火災保険をだしにして契約を取り、保険が下りないというトラブルが多く発生しています。

このようなトラブルを起こす業者は、工事の内容も信用できないでしょう。
雨漏りを確実に直すためにも、絶対に契約してはいけません。

被害を受けた後3年以内に申請する

火災保険の有効期限は3となっていることがほとんどです。
そのため、自然災害にあってから3年以内に保険の申請を行う必要があります。
逆に考えると、災害にあった年でなくても、3年以内なら保険が間に合うということです。

もちろん、災害にあって早めに申請することに越したことはありません。
時間が経てば経つほど、災害が原因と特定することが難しくなり、保険が使える可能性が低くなってしまいます。

ただ、悪徳業者は申請を急かすこともあるようなので、「急ぐ必要はない」と肝に銘じて落ち着いて対応するように心がけてください。

申請から保険金が支払われるまでタイムラグがある

保険金は、申請したからといってすぐに支払われるわけではありません。
そのため、すぐに修理を進められないケースもあるでしょう。

ただ、雨漏りの状況がひどい場合は、保険金の支払いを待つ間に二次被害に発展するおそれもあります。
そうなると、修理費用が余分にかかってしまうことになるのです。
二次被害に関しては、基本的に火災保険の適用外となります。

どうしても保険金が支払われるまで修理をしたくないという場合でも、応急処置だけはやってもらうようにしてください。
保険金にこだわりすぎて被害を拡大してしまっては、結局余計なコストがかかることになります。

火災保険で雨漏りを修理するならどのような業者がベスト?

雨漏りの修理を火災保険で行う場合も、業者の選び方は通常と変わりません。
確実に雨漏りを直してくれる、技術力の高い優良業者に工事を依頼することが重要です。

さらに、火災保険の適用に詳しい業者ならより安心できますね。
火災保険を適用することに慣れていれば、利用する流れや注意点などを適切にアドバイスしてもらえます。
不測の事態が起きても、対応してもらうことができるでしょう。

ただし、保険を使って無料で直せることだけをアピールする業者には注意が必要です。
このような業者は、契約を取るために保険をアピールしているだけなので、技術力も保険の知識も疑問が残ります。

最悪の場合、「雨漏りが直らない」「保険が下りない」などのトラブルに発展してしまいます。
そのため、まずは技術力の信頼性をベースに業者を選定するようにしてください。

保険適用を謳う業者に騙される前に一度ご相談ください

雨漏り修理では、「火災保険を使って無料で修理ができる」などと言っておきながら、修理後に保険が適用できずにトラブルになるケースも非常に多く発生しています。
また、雨漏りが再発してしまうケースも少なくありません。
このようなトラブルは、全て業者の不誠実な対応が原因となり引き起こされています。

雨漏りを保険で修理する場合も、技術力の確かな優良業者に依頼することが大前提となります。
むしろ、優良業者の方が知識や経験が豊富なので、保険の申請などもスムーズに進めることができるでしょう。

雨漏り修理は豊中市のエースへ

もし、火災保険を利用して雨漏り修理をお考えなら、一度私たちにご相談ください。
豊中市を中心に、府中市、大阪市、尼崎市などで雨漏り工事の実績豊富な私たちは、火災保険を適用した雨漏り工事も数多く行っています。
スムーズに保険が下りるよう丁寧にサポートいたしますので、一度相談だけでもしてみてください。

長谷川 昭人

WRITER長谷川 昭人

代表取締役

平成10年に塗装職人をスタートさせ、個人事業主のときも含めると創業24年以上。今では、国家資格の一級塗装技能士の検定員として職人の検定や実技の指導をするほど、塗装に関する技術や知識を認められるようになる。 アステックペイントというオーストラリアでの遮熱塗料シェアNo1の日本法人からも「関西での実績No1だ」と言われるようになりました。 経営理念、「住まいを通じて『安心』『快適』『感動』を証明する」を元に、お客様と社員の喜びづくりを軸に活動中。

[更新日: 2023-11-8]

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